概要

会長挨拶

金沢大学医薬保健研究域保健学系 市川勝弘

金沢大学医薬保健研究域保健学系 市川勝弘

 全国診療放射線技師教育施設協議会(以下、協議会)は、診療放射線技師の養成を行う機関(大学及び専門学校)相互ならびに関係諸団体と連絡協議し、診療放射線技師教育の向上、発展に寄与することを目的として設立されました。60余年の長い歴史の中で様々な活動を通じて上記目的を柱に活動してまいりましたが、2022年7月に会長、副会長、理事、及び監事による任期制役員会を意思決定機関とするために大幅な規約改正を行い、そして2023年3月29日の全体会議で役員の承認を受け新しい体制がスタートしました。

 この新体制の初代会長として私に課せられた使命は、当協議会の意思決定機関としての役員会のあり方や、関係諸団体との迅速かつ信頼ある折衝窓口として機能を確立することです。また、役員会や全体会議のIT化を強く推し進め、各施設がホームページやポータルサイトを通じて情報共有が容易にできる環境を整えます。

 現在、診療放射線技師の働く医療現場はますます厳しい状況にさらされていますが、その中で診療放射線技師の役割は、日常診療から医療の発展に寄与するための研究開発まで様々な場面でますます重要になっています。当協議会は、診療放射線技師の養成と教育をますます充実させ、その重要な役割を担うことができる人材を多く輩出することができるよう、力強く支援してまいります。引き続き、当協議会に対してご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

全国診療放射線技師教育施設協議会 概要

本会は、診療放射線技師教育事業を実施する会員の資質の向上を図るため、情報交換、教育研究活動等を行い、もって診療放射線技師教育水準の向上と保健福祉に寄与することを目的として、次の事業を行います。

  • 会員相互の連絡及び情報提供事業
  • 放射線技術に関する教育普及事業
  • 放射線技術に関する調査研究事業
  • 関係団体との協力及び交流事業
  • 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

全国診療放射線技師教育施設協議会 会則

(名称)

第1条
本会は、全国診療放射線技師教育施設協議会と称する。

(目的)

第2条
本会は、診療放射線技師教育に関する各種事項について、会員相互ならびに関係諸団体と連絡協議し、診療放射線技師教育の向上、発展に寄与することを目的とする。

(事務所)

第3条
本会の事務所は、会長の在任する機関内に置く。
2
事務所は、会議の開催、連絡等の事務を担当する。
3
事務の一部は総会で決議した会社等に委託することができる。

(会員)

第4条
本会は、診療放射線技師法第20条第1号に規定する文部科学大臣が指定した学校及び都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所(以下,会員校)をもって構成する。

(役員)

第5条
本会の運営を円滑に行うため、会員校から選出された教員で構成される次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 1名
3 理 事 10名以内
4 監 事 1名
2
役員は、原則教授またはそれに相当する職位であるものに限る。

(役員の選任)

第6条
役員は、別に定める規定により、総会において選任する。
2
会長は、選挙で選出し総会で承認を受け、役員会で決議する。
3
副会長及び理事は、会長が指名し総会の承認を得る。
4
監事は、理事を兼ねることができない。

(役員の職務)

第7条
役員の職務は、次のように定める。
1
会長は、会務を総括し本会を代表する。
2
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3
理事は、会長及び本会運営に協力する。
4
監事は、本会の会計の状況を監査する。

(任期等)

第8条
会長、副会長、理事および監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠により就任した役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。
3
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第9条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第10条
役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2
前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(総会)

第11条(総会の構成)
 
    総会は、役員及び各会員校から選出された代表者をもって構成する。
 
 
第12条(総会の種別)
 
    総会は、定時総会及び全体会議の2種とし,電子的手段での開催を有効とする。
 
 
第13条(総会の権能)
 
    総会は、次に掲げる本会の運営に関する事項を議決する。
    (1)予算及び決算に関する事項
    (2)会則の制定及び変更に関する事項
    (3)役員の選任及び解任に関する事項
    (4)総会において、審議することを議決した事項
 
 
第14条(総会の開催)
 
    (1)定時総会は、毎年事業年度終了後3か月以内に開催する。
    (2)定時総会の運営は、別に定める規定により、当番校が執り行う。
2
 全体会議は、次の各号に該当する場合に開催する。
    (1)役員会が必要と認めたとき
    (2)会員校数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があった
    とき
 
 
第15条(総会の招集)
 
    総会は、会長が招集する。
2
 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30
   日以内に全体会議を実施しなければならない。
 
 
第16条(総会の議長)
 
    定時総会及び全体会議の議長は、会長が指名する。
 
 
第17条(総会の定足数)
 
    総会は、会員校数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
2
 出席には、委任状ならびに議決権行使書の提出を含む。
 
 
第18条(総会の議決)
 
    各会員校は、総会において1団体1個の議決権を有する。

(役員会)

第19条
会長は、役員会を招集し、その議長となり会務に関する事項を審議及び議決する。

(委員会)

第20条
会長は、役員会の議を経て委員会を設け、委員長を指名することができる。
2
委員は、委員長の推薦を経て役員会において承認する。
3
委員長は、会長の許可を経て、会議を招集し、その議長となることができる。

(議事)

第21条
役員会及び委員会の会議において、議決を要するときは、役員及び委員の3分の2以上の出席をもって成立した会において出席者の過半数をもって決議する。可否同数の時は、議長の決するところによる。

(会計)

第22条
本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
2
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3
会計は、本会の事務所で処理する。
4
その他、会計に必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第23条
この会則の改正は、総会の議を経なければならない。

付則

  • 1 この会則は、平成元年6月11日から施行する。
  • 2 この会則は、平成8年6月7日から施行する。
  • 3 この会則は、平成30年6月16日から施行する。
  • 4 この会則は、令和3年6月11日から施行する。
  • 5 この会則は、令和4年7月19日から施行する。